★ゴルフ練習場でゴルフバッグが盗難にあった
★ゴルフ場でプレー中に誤ってクラブを折ってしまった。 等
被害物の損害額(被害物の修理費または時価額(*1)のいずれか低い方が限度となります)
(*1)時価額とは、損害が発生した時の発生した場所における保険の対象の価額であって、再調達価額(*2)から使用による消耗分を差し引いた金額をいいます。
(*2)再調達価額とは、損害が発生した時の発生した場所における保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに必要な金額をいいます。なお、再取得に必要な額は、被害物を購入したときの金額より低い金額となる場合があります。
※保険金のお支払額は、保険期間を通じ、保険金額が限度となります。
●被保険者と同居する親族(*)の故意による損害
●ゴルフ用品の欠陥による損害
●ゴルフ用品の自然の消耗、劣化、変質、さび、かび、腐敗、ひび割れ、はがれ、発酵、自然発熱またはねずみ食い、虫食い等による損害
●ゴルフ用品の平常の使用または管理において通常発生し得るすり傷、かき傷、塗料のはがれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみ、その他外観上の損傷またはゴルフ用品の汚損であって、ゴルフ用品が有する機能の喪失または低下を伴わない損害。ただし、ゴルフ用品の盗難によって発生した損害は除きます。
●ゴルフ用品の置き忘れ・紛失による損害
など
(*)6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。
上記以外にもお支払いしない場合があります。
保険金をお支払いしない場合の詳細は普通保険約款・特別約款および特約の「保険金を支払わない場合」等の項目に記載されていますので、必ずご確認ください。
(*1)免責金額は0円です。
(*2)後遺障害が発生した場合は、後遺障害の程度に応じて(ゴルファー)傷害死亡・後遺傷害保険金額の100%~4%を傷害後遺障害保険金としてお支払します。
(*3)入院中に受けた手術の場合は(ゴルファー)傷害入院保険金日額の10倍、それ以外の手術の場合は(ゴルファー)傷害入院保険金日額の5倍を傷害手術保険金としてお支払します。
※インターネット契約では、手続き画面に表示されているセット販売のみとなります。
※このページは保険の特徴を説明したものです。詳しくは三井住友海上のインターネット契約サービス内の「重要事項のご説明」またはパンフレット等をご覧ください。
「当ホームページに掲載している「ネットde保険@ごるふ」については、お客さまの利便性の観点等から、
インターネット上で契約手続が可能な三井住友海上火災保険株式会社の商品をご案内しています。」